⚖️【2026年】離婚時の財産分与完全ガイド|不動産・退職金・年金分割の計算
離婚時の財産分与ルール。不動産・預貯金・退職金・年金の分与計算、住宅ローン残債の扱い、3号分割と合意分割の違い、税金(譲渡所得税・贈与税)まで解説。
離婚時の財産分与完全ガイド
離婚時の財産分与は、婚姻中に築いた財産を原則1/2で分ける制度です。不動産・預貯金・退職金・年金など対象範囲は広く、住宅ローン残債や税金(譲渡所得税・贈与税)も考慮が必要。3号分割(会社員妻の厚生年金)と合意分割(協議で決める)の違い、離婚調停・財産分与請求の期限(2年)など、正しい知識が重要です。
財産分与の対象になる資産
- 不動産:マイホーム・投資用不動産(住宅ローン残債控除後の純資産)
- 預貯金・証券:婚姻期間中に積み立てた資産
- 退職金:婚姻期間に対応する部分(別居時点の見込額)
- 年金:厚生年金・共済年金(3号分割or合意分割)
- 生命保険解約返戻金:婚姻期間中に積立てた部分
- 対象外:特有財産(婚前資産・相続・贈与)
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財産分与に伴う税金の注意点
- 財産分与は原則贈与税非課税(配偶者間の精算のため)
- 不動産分与で時価相当→譲渡所得税(所有者)が発生
- 3000万円特別控除(居住用財産)で節税可能
- 分与額が過大な場合→贈与税対象となるリスク
- 離婚後2年以内に財産分与請求しないと時効
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Q. 専業主婦でも財産分与は1/2?
A. はい、原則1/2。婚姻中の家事・育児の貢献も評価される。ただし特有財産(相続・贈与・婚前預金)は対象外。不動産・預貯金・退職金・年金等、婚姻期間に築いた財産が対象で、夫婦合意で割合変更も可能です。
Q. 住宅ローン残債があっても分与できる?
A. できる。住宅評価額からローン残債を引いた純資産を分与対象とする。オーバーローン(ローン>評価額)の場合は分与対象なし。売却か共有継続か、どちらか居住継続かで対応が変わる複雑な問題です。
Q. 退職金も分与対象?
A. はい。婚姻期間中の部分が対象。別居時点の退職金見込額×(婚姻期間÷勤続期間)で計算。退職までの期間が長いほど計算は複雑で、裁判例も一定してないため、弁護士・FPに相談するのが安全です。
Q. 年金分割は何割?
A. 3号分割(専業主婦向け):平成20年4月以降の期間を自動1/2分割。合意分割:夫婦合意で最大1/2まで。元の年金額を下げる側(通常は夫)の反対で合意分割ができず、3号分割のみとなるケースも。離婚後2年以内の請求必要です。
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