👨👩👧【2026年】家族信託完全ガイド|認知症対策・相続対策の新しい選択肢
家族信託の仕組み・メリット・デメリットを徹底解説。成年後見制度との違い、不動産・預貯金の信託活用、司法書士・弁護士への依頼費用相場(30〜100万円)まで。
家族信託とは?成年後見制度との違い
家族信託は、親(委託者)が自分の財産を子(受託者)に託して管理してもらう制度。認知症になる前に設定することで、親が認知症になっても子が財産を運用・処分でき、成年後見制度の厳格な制約(裁判所の許可必須)を回避できます。2006年施行の比較的新しい制度で、近年急速に普及中です。
家族信託 vs 成年後見制度 vs 遺言
家族信託
認知症対策+相続対策|柔軟性高い
- ✓認知症発症前に設定、以降も財産管理継続
- ✓不動産の売却・リフォーム・運用を子が代行可
- ✓資産承継の指定も可能(受益者連続型)
- ✓設定費用30〜100万円(司法書士・弁護士)
成年後見制度
認知症後でも可|制約大きい
- ✓認知症発症後の唯一の選択肢
- ✓後見人は裁判所選任、家族がなれないこと多い
- ✓不動産売却等は家裁の許可必須
- ✓月2〜6万円の後見人報酬が発生
家族信託が必要なケース
- 親が高齢(70代〜)で認知症リスクあり
- 親名義の不動産があり、将来の売却を見据える
- 子が海外在住等で成年後見制度が使いにくい
- 障害のある子の将来の生活を保障したい
- 事業承継を円滑に進めたい
⚖️家族信託の設定は専門家に|弁護士ドットコム
家族信託は司法書士・弁護士への依頼費用30〜100万円。弁護士ドットコムで家族信託に強い専門家を無料検索、複数事務所の比較相談も可能。
弁護士ドットコムで検索 →家族信託の注意点
- 受託者(子)が信頼できる家族であることが前提
- 設定後の変更は難しい(事前設計が重要)
- 税務面の優遇はなし(相続税は通常通り)
- 金融機関の取扱実績あり(信託銀行が有利)
- 不動産に抵当権があると制約あり
よくある質問
Q. 家族信託と成年後見、どちらを選ぶべき?
A. 認知症発症前なら圧倒的に家族信託が有利。財産管理の柔軟性・費用の安さ(月次報酬なし)・相続対策との連携で勝る。ただし家族信託は認知症発症後は設定できないため、早めの判断が必須。親が元気なうちに家族信託、発症後は仕方なく成年後見、という使い分けです。
Q. 家族信託の費用は?
A. 設定費用30〜100万円(司法書士・弁護士・行政書士)が相場。資産規模・複雑性で変動し、シンプルなら30万円、事業承継絡めれば100万円超。月次報酬は不要なので、長期的には成年後見より圧倒的に安い(後見人報酬月2〜6万円×20年=480〜1,440万円の差)。
Q. 信託財産の範囲は?
A. 不動産・預貯金・有価証券等、幅広く対象。特に認知症後に売却・運用を考えたい不動産を信託財産にするのが定番。ただし年金・公的給付は信託できない、金融機関によっては信託口座の開設を断られるケースもあり、事前確認必須。
Q. 相続税対策になる?
A. 原則なりません(相続税は通常通り課税)。家族信託の主目的は「認知症対策+財産管理の柔軟性確保」。相続税対策は別途、生命保険の非課税枠・生前贈与・不動産の評価減等と組み合わせて設計する必要があります。
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