🌍【2026年】海外移住の税金・年金完全ガイド|非居住者の所得税・相続税対策
海外移住者の日本での税務手続きを徹底解説。非居住者の所得税・住民税・相続税、出国税(1億円超)、国民年金・iDeCoの扱い、マレーシア/タイ/ポルトガル/ドバイ等の移住先別解説。
海外移住時の税務の基本
日本から海外に移住する場合、①日本の居住者判定が変わる、②非居住者の所得税・住民税、③出国税(1億円超の資産)、④国民年金・iDeCoの扱い、⑤相続税の国籍・居住国の影響、の5点が重要。国・滞在期間次第で税負担が大きく変わります。
移住先国別の税制特徴
マレーシア(MM2H)
10年居住VISA|所得税0%(海外収入)
- ✓MM2H(Malaysia My 2nd Home)で10年VISA
- ✓海外源泉所得は所得税0%
- ✓英語環境、医療水準も高い
- ✓物価は日本の1/3〜1/2
タイ(長期滞在VISA)
エリートVISAで5〜20年滞在可
- ✓タイランドエリートVISAで5〜20年滞在
- ✓海外源泉所得は原則非課税
- ✓バンコク・チェンマイ等選択肢豊富
- ✓医療費・生活費が日本の半分以下
ポルトガル(NHR制度)
10年間の優遇税制|EU加盟国
- ✓NHR(非居住者優遇)で10年間税率20%
- ✓EU加盟で欧州自由移動
- ✓温暖な気候、医療・教育水準高い
- ✓ゴールデンビザは近年終了
出国税(国外転出時課税制度)
- 有価証券(株式・投信)評価額1億円超の方が対象
- 出国時に含み益に対して課税(現金化していなくても)
- 税率15.315%(所得税15% + 復興特別所得税0.315%)+住民税5%
- 納税猶予制度あり(最長5年まで)
- 資産1億円以下なら対象外
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- 国民年金:海外移住時は任意加入に切替可
- iDeCo:海外居住者は原則加入継続不可(一部例外あり)
- 新NISA:非居住者は解約・課税口座へ移換必須
- 厚生年金:海外赴任中は会社手続きで継続
- 移住前に証券口座の整理・移換を済ませるのが鉄則
よくある質問
Q. 海外移住後も日本の税金を払う必要はある?
A. 非居住者(日本滞在183日未満)になれば海外所得は日本では非課税。ただし日本国内源泉所得(不動産賃貸・日本株の配当等)は継続課税。住民税は1月1日時点の居住地ベースなので、移住前の準備時期も重要です。
Q. 出国税はいくらから対象?
A. 有価証券(株式・投信)の評価額1億円以上の場合のみ対象。不動産・預貯金は対象外。移住前に保有株式・投信を売却すれば回避可能ですが、売却益に20%課税されるため、出国税(15.315%+住民税5%)との比較が必要です。
Q. 国民年金・iDeCoはどうなる?
A. 国民年金は海外居住中も任意加入可能(月16,520円)。iDeCoは日本の居住者限定のため、海外移住時は掛金停止+運用継続のみ可能。60歳までは引き出せません。移住前の納付状況を確認し、任意加入の手続きを検討しましょう。
Q. マレーシアMM2Hとタイのエリートビザ、どちらがおすすめ?
A. 目的で判断。英語環境・医療水準・国際性重視ならマレーシアMM2H、温暖な気候・日本との近さ・生活費の安さならタイのエリートビザ。両国とも海外源泉所得非課税が魅力。現地下見を経てから決めるのが無難です。
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